ケアプランサービス
居宅介護支援とは
居宅介護支援事業所は、ケアマネージャー(介護支援専門員)がご利用者様やご家族様に合ったケアプラン(居宅サービス計画)を作成し、事業者との連絡調整・紹介、要介護認定申請のお手伝い、施設や病院に関するご相談などのサービスを行う窓口です。介護保険のサービスは、このケアプランにもとづいて提供されます。

計画相談支援
障害者総合支援法に基づき、障がい福祉サービスを利用する場合は、サービス等利用計画を作成する事が必要となります。サービスの利用に向けて、将来の希望や目標を確認し、不安や課題などを一緒に考えながらサービス等利用計画を作成していきます。
提供サービス
ケアプランの作成(*費用はかかりません)
- 1ヵ月程度を単位として作成
- サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
- ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも
- ご利用者さまの状態を正確にアセスメント
- ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討
手続き代行・連絡調整・情報提供
- 市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
- 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
- サービスの管理
- 介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
- 苦情受付
ご利用までの流れ
ご相談
- 介護保険による介護サービスなどに関するご相談を承ります。
- -相談無料です
要介護認定の申請代行
- 要介護認定の申請代行を行なっております。
- -申請代行料は無料です。
訪問調査員の聞き取り調査
要介護認定を申請すると、市区町村から聞き取り調査を行なう訪問調査員がサービスご利用者様のお宅を訪問し、介護や支援がどの程度必要なのかを調査します。
また、主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行ないます。
各市区町村から認定結果の通知
訪問調査や主治医意見書などに基づいた審査後、各市区町村から要介護(または要支援)などの認定結果の通知と、新しい被保険者証が申請者に届きます。
事業対象者
チェックリストで事業対象者と判断されると総合事業サービスをご利用いただけます。
要支援1,2と認定された方
要介護認定で要支援と判定されると、介護予防サービス・総合事業サービスをご利用いただけます。
要介護1~5と認定された方
要介護認定で要介護と判定されると、介護サービスをご利用いただけます。
ケアプランの作成
ケアマネジャーが本人や家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。
いつ、どのようなサービスを利用されたいのかをケアマネジャーにお伝え頂きます。